任意売却について

任意売却について

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンを滞納し融資の返済が困難になった所有不動産を、債権者すべての合意の元に一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に近い価格で売却を試みるのが任意売却です。 競売とは違い、自分の意志で不動産を売却します。

任意売却のメリット・デメリット

任意売却は不動産を市場価格に近い価格で売却することができる方法です。
ここでは任意売却におけるメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

  • 競売に比べて早く円満に解決できます

    競売の場合は裁判所の主導の元にすべてのスケジュールが決まりますので、解決まで期間が約1年かかります。しかし任意売却の場合は、売主・買主の合意契約となり、権利関係の整理は仲介業者が行いますので、解決までの期間は2~3ヶ月と最も早く、また、当事者間でも短い期間ですべて円満に処理できることが最大のメリットです。

  • 競売に比べて高額での売却が可能です

    任意売却では、市場価格で売却できるので、競売に比べて高額で売却することが可能です。そのため、残債務が減りその後の生活再建支援に繋げることができます。競売では、転売目的の不動産業者が買い取り、市場価格の2~3割ほど安い価格での売却となるので、残債も多く残ってしまいます。

  • ご家族のプライバシーが守られます

    任意売却の場合、表面上は一般の売却と変わらないため、近隣に知れ渡る前に売却することが可能です。競売になれば、裁判所のホームページや業界紙などに情報が掲載され、当局による現地調査なども行われます。

  • ローンの月々の返済額の交渉ができます

    任意売却で不動産の売買が完了しても、住宅ローンと物件の売買代金の差(残債務)が残った場合、この残債務の月々の返済額の交渉をすることができます。
    債務者(ご相談者様)の収入を考え、債務者の生活に支障を来さない返済額を認めてくれるケースが高いのです。

  • 同じ物件にそのまま居住できる可能性もあります

    任意売却は身内の協力次第では、引越しをせずに住み続けることが可能な場合もあります。競売の場合だと、一度落札されてしまうと立ち退くか強制退去となってしまいます。

デメリット

任意売却後は数年間は住宅ローンや金融機関からの借入ができなくなります。ただし、競売となった場合でも借入はできなくなるので、任意売却と競売の共通のデメリットであるともいえます。

Next手続きの流れ

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