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競売物件とは
銀行や金融機関の融資やローンを受ける時には、その債務の保証として財産や権利を担保に設定します。借り入れた債務(返済)が滞った場合には、その担保(抵当)となった財産や権利は徴収され、返済に充てるために販売されます。担保にされていた財産はこのような場合、裁判所を通して差し押さえられ、裁判所が入札制の競売を行います。
このような経緯で売りに出されたものが不動産競売物件です。 そのため、一般の中古販売物件に比べて安価で物件を購入することができ、現在の不況もあって熱い注目を浴びています。しかし、個人での入札は立ち退き交渉のトラブルや権利上の問題点が多く、リスクが多くあります。
けれども、通常の市場価格のおおよそ7割相当で購入できる機会を逃す手はありません。 長年の経験と実績を持つ、ベストグリーンにお任せください。
競売物件の仕組み
不動産競売のメリット・デメリット
メリット
一般市場価格より安く買える
市場取引価格のおおよそ7割相当で購入することができます。不動産業者が購入し、リフォームして転売する場合の仕入れ価格で購入できます。
販売元が裁判所で安心
法律に基づく入札制度ですので、落札金額がそのまま販売価格となり、裁判所から販売されるので、利権が明確で利権の譲渡がスムーズに行われます。
最低売却価格から「売却基準価額」「買受可能価額」へ

平成17年4月1日から改正民事執行法が施行され、これまでの競売手続きが一部変更になりました。最低売却価額制度が見直され、新しく売却基準価額・買取可能価額の制度が導入されました。
新しい制度の内容は以下のとおりです。

  • 評価書に記載された評価額に基いて「売却基準価額」が定められます。この「売却基準価額」は、これまでの最低売却価額と同じ価格水準です。
  • 「売却基準価額」からその2割を控除した額を「買受可能価額」と言い、買受可能価額以上の額であれば、買受け申出(入札)ができます。
  • 新制度では、「売却基準価額」と「買受可能価額」の両方が公告されます。
  • 保証金は原則として「売却基準価額」の2割。※金額は公告に記載されます。

基本的な手続きの流れは、これまでと変わりはありません。
これまで「最低売却価額」以上の額でなければ入札できなかったのが、それより2割安い額以上から入札できるようになったということです。

デメリット
物件の下見調査が困難
裁判所の差し押さえ後でも、入札前は以前の所有者の居住権は制限できません。 したがって下見が出来ない場合も多く、その上情報開示から入札まで短いため見極めが困難です。
立ち退き交渉は全て自己責任
以前の所有者や占有者がいる場合には、落札者自ら、立ち退き交渉が必ず必要になります。
物件の見極めが難しい
裁判所から受けるのは物件の権利の譲渡のみです。 落札後の権利関係で問題点はないのか、判断が複雑です。個人入札の場合は、物件調査、入札、登記、諸登録手続きなどを自分で行わなければなりません。
料金の2割の現金を事前に支払う
入札の際には、入札保証金(最低売却価格の2割)を現金で事前に支払わなければなりません。
メリットを生かし、デメリットをカバーするには?
ベストグリーンに任せて安心 入札から物件取得まですべてを徹底サポート
適切な入札金額設定
最高金額で売買される入札制度です。安価で買えることが最大のメリットですが、安すぎて落札できなくては無意味です。購入時の全体的な資金計画を実績を重ねたプロフェッショナルがご提案します。
※最終的な入札金額はお客様に決めていただきます。
しっかりした物件調査
競売物件は差し押さえられた物件なので、状況や以前の持ち主についても詳しく知りたいところですが、下見も難しく個人では調査が困難です。さらに落札後の権利関係はどうなるのか、しっかりした調査をしないと思わず被害を被りますので当社の持っているノウハウを生かし現地に赴き厳密な調査を行い報告いたします。
面倒な交渉を代行
経験豊かなスタッフが以前の所有者や占有者との立ち退き交渉一切を当社が全て行いますので実際に足をお運びいただくことなくスムーズにお引渡しできます。
煩雑な手続きを全て代行
全ての必要な手続きをご説明して、ご理解いただいた上で代行いたします。
必要があればリフォームを提案
全ての物件が通常の中古物件のように修理し整えられているわけではありません。 ご希望があれば物件の引渡し後に必要なリフォームの提案や、以前の所有者の家具等の処分のご相談をお受けいたします。
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