平成17年4月1日から改正民事執行法が施行され、これまでの競売手続きが一部変更になりました。最低売却価額制度が見直され、新しく売却基準価額・買取可能価額の制度が導入されました。
新しい制度の内容は以下のとおりです。
- 評価書に記載された評価額に基いて「売却基準価額」が定められます。この「売却基準価額」は、これまでの最低売却価額と同じ価格水準です。
- 「売却基準価額」からその2割を控除した額を「買受可能価額」と言い、買受可能価額以上の額であれば、買受け申出(入札)ができます。
- 新制度では、「売却基準価額」と「買受可能価額」の両方が公告されます。
- 保証金は原則として「売却基準価額」の2割。※金額は公告に記載されます。
基本的な手続きの流れは、これまでと変わりはありません。
これまで「最低売却価額」以上の額でなければ入札できなかったのが、それより2割安い額以上から入札できるようになったということです。 |